そのテイクアウトは違法?!テイクアウトを始める前に知っておくべき事!

雑記

毎度〜

今日は飲食店のテイクアウトについてです!

コロナショックでどこもかしこも閑散としている中、飲食店は店内でのイートインが減り続け、売上も落ち込んできているのでテイクアウトを始める店が増えてきています。苦肉の策でテイクアウトを始める店も多いでしょう。

お弁当や惣菜、お刺身、らーめん、つけ麺など色々なジャンルで様々な商品が出回っています。このテイクアウトの商品には賞味期限など書かれているものは少ないうえに店舗の外でテントを張って常温で売っている店も見かけます。

この様な経済状況なので何とか生き残りを図るべくやっている事なのですが、

どこまでやって良いのか?

食中毒などの危険は無いのか?

という事で色々みていきましょう〜

まず飲食店を開業する場合「食品衛生責任者」を置かなければいけません。この食品衛生責任者は各自治体の保健所の簡単な講習を受ければ誰でも取得が出来ます。それから「調理師免許」を取得している人はもれなく食品衛生責任者の資格も取得する事になるので別途この資格を取得する必要は無い。とりあえず責任者の所在を明確にし、消費者の安心・安全を守るという事でしょう〜。

前置きはさておき、例えば居酒屋を経営しているお店がテイクアウトで弁当販売をする事になった場合!!

これは居酒屋に限らず、適法に許可を得て営業している飲食店ならokです。例えば〜、、、

・焼肉屋が焼肉弁当

・居酒屋が焼き魚弁当

・らーめん屋がつけ麺テイクアウト

などなどは適法です。「飲食店」としてテイクアウトやデリバリーで出来る業務範囲の定義は「そのもので一食の体を成すもの。」です。上記例はそれを満たしていると思います。

ではやってはいけないテイクアウトは何なのか?それは単品惣菜などとして販売してしまう事です。例えば、

・焼肉屋が生肉を焼肉セットなどとして販売

・居酒屋が一品料理を店内で調理して販売

・らーめん屋がチャーシューを単品で販売

などは違法となります。このご時世堅い事言うなよ〜っと思いますがダメみたいですね。

ではどうしたら良いか!?上記の例で言うと、

・生肉を販売→食肉販売業の申請許可

・一品メニューの惣菜物→惣菜製造業の申請許可

・チャーシューやハム、ベーコン、ソーセージ→食肉製造業の申請許可

っという感じで食品衛生責任者とはまた別の申請許可を得る必要があるという事です。

まぁーぶっちゃけると過去に私もチャーシューは単品で売った事がありますし、現実に今も堂々と売っている店も知っています。恐らく悪意は無く、知らずに売っているんだと思いますけどね。

この様に色々法令で食の安全性を高める為に色々と決められています。ただ今の状況で最も心配な事は弁当などのテイクアウトに適さない気候になりつつあるという事です。GWも明けた状況でかなり気温も上がり、梅雨時期に突入しています。

店側も気を使ってはいると思いますが万が一食中毒でも出してしまえば即営業停止になってしまいます。そもそもが店内で調理してその場で食べて頂く事を前提にしているお店が飲食店なので、時間をおいて食べる事を想定していない弁当などの販売はこれからの夏の時期はかなり危険かな〜と思ったりもします。

厳しい状況ですが作り手の店もしっかりとテイクアウトの安全対策を練った上でこのコロナショックを乗り切っていかなければいけない。

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